概 要
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
介護保険 訪問介護の適正な利用について
訪問介護とは、訪問介護員(ヘルパー)が要介護の方の居宅を訪問し、利用者が日常生活を送るために必要な入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話(サービス)を提供します。
訪問介護の内容には、身体介護と生活援助がありますが、ヘルパーが介護保険サービス内でできるサービスと時間は決まっており、「できること」と「できないこと」があります。
身体介護、生活援助において、ヘルパーが「できること」・「できないこと」については、概ね次のとおりです。
提供サービス
身体介護
身体介護とは、利用者の身体に直接触れて行う介助で、入浴や排泄、食事、更衣、整容などの日常生活上必要な動作の自立を支援するためのサービスです。通院に車を利用する場合は、車への乗車・降車のための移動介助も含まれます。
介護の内容 | できること | できないこと |
---|---|---|
移動・移乗 | ・移動介助 ・移乗介助 | |
食事 | ・食事介助 ・食事の見守り | |
入浴 | ・入浴介助 ・清拭 | |
排泄 | ・排泄介助 ・オムツ交換 | |
更衣 | ・更衣介助 | |
整容 | ・洗面介助 ・整髪介助 | ・散髪 |
通院 | ・乗車介助 ・降車介助 ・病院内での具体的な自立生活支援のための見守り | ・受診待ち時間中の付き添い ・利用者やヘルパーの自家用車を運転しての送迎 |
生活援助
生活援助は、調理、洗濯、掃除などの日常生活の援助を利用者本人に代わって行うサービスです。生活援助は、家事代行サービスではないため、利用者以外のためのサービスや日常生活に必要ないと判断されるサービスは提供できません。
介護の内容 | できること | |
---|---|---|
調理 | ・一般的な調理 ・食事の準備、後片付け | ・利用者以外への調理 ・おせちなど行事用の調理 |
洗濯 | ・洗濯(洗濯機、手洗い) ・洗濯物を干す、取り入れ、収納 ・アイロンがけ | ・利用者以外への洗濯~収納の一連業務、アイロンがけ |
掃除 | ・居室内、トイレ、テーブルの上の掃除 ・ゴミ出し | ・利用者が使用していない部屋の掃除 ・庭木の手入れ、花木の水やり ・ベランダの掃除 ・ペットの世話 ・窓ふき ・換気扇の掃除 ・引っ越し準備や大荷物の移動 |
買い物 | ・日常品の買い物(日常生活に最低限必要な品物の購入、日常生活圏内の近隣店舗) ・日常生活必需品の代金支払い ・薬の受け取り | ・遠くのデパートで購入 ・嗜好品の購入 ・来客用の買い物 ・お歳暮の購入 |
外出 | ・通院同行 ・公共サービスの申請 ・選挙および納税同行 ・日常生活品の買い物同行 ・生活資金引き出しのための金融機関同行 | ・美容院などへの同行 ・墓参り、法事等への同行 |
その他 | ・衣服の整理 ・衣服の補修 ・利用者がいない状況でのシーツ交換 ・免許更新の付き添い ・住民票の代行取得 | ・話し相手 |
ご利用対象
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
1 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。 |
2 | ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。 |
3 | 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。 |
4 | ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。 |
5 | 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。 |
介護認定を受けられていてご利用してない方
1 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。 |
2 | ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。 |
3 | ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。 |
4 | 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。 |
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。
介護サービスはケアプランに基づいて行われます。
訪問介護でヘルパーが提供できるサービスは、ケアマネジャーが利用者の状態・状況に合わせ必要なサービスの提供を計画した「ケアプラン」で決められています。 ケアプランに位置付けられていないサービスは、提供することはできません。
そのため、ヘルパーは居宅で、利用者のニーズや利用者の状況の変化に応じ、提供しているサービス内容について、変更が必要なことがあればサービス担当責任者に相談・報告し、サービス担当責任者は、ケアマネジャーと連携をとることになります。